選挙運動最終日ですが、午後8時以降でも、深夜0時前なら選挙運動ができます。午後8時までというのは拡声器の利用の規制です。「最後の訴え」も午後8時で終えるのが通例ですが、午後8時〜11時59分59秒までに、電話で投票依頼してもかまいません。土曜日の夜ですから、まだ声をかけていない人に電話したり、路上で声をかけたり、囲碁センターやスポーツクラブで声をかけたりすることは公選法上まったく問題ありません。 公選法129条は「選挙運動は立候補届出日(8月18日)から投票日(8月30日)の前日(29日)まででなければ、することができない」という趣旨のことを定めています。 統一地方選で、ある組織政党のT候補が投票前日の午後11時ごろ、駅前にタスキをしたまま、地声で「お帰りなさい」とあいさつしていました。T候補は自分の住まいの隣りで街宣車をよく見かけました。私はその人に、その組織政党の地域割りはどうなっているのですか?と聞くと、ていねいに答えてくれ、握手してくれました。開票結果はT候補が私の地元のO候補を300票上回りました。ネットで確認すると、その前回の選挙ではわずか5票差という見事な票割りでしたが、
午後8時で終わりじゃない、今日中なら選挙運動はできますよ!
8月 29th, 2009
Tags: 301km-9
Content-Length: 5113
